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国土利用計画法に基づく事後届出制の改正について【国土交通省】【広島県】

国土交通省より、以下の件についての周知依頼がございましたのでお知らせいたします。

国土利用計画法では、一定面積以上の土地について売買等契約を締結した場合、権利取得者は届け出なければならないこととされています(以下「事後届出制度」)。

この事後届出制については、政府における「外国人材の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策(令和8年1月改訂)」に基づく土地所有等情報の透明性向上の施策として、本年4月1日より省令(令和8年国土交通省令第5号)が施行されます。これにより、土地に関する権利の取得者が法人の場合には、届出に法人の代表者について国籍等の記載が追加されることとなりました。

 

▼広島県ホームページ(様式変更等詳細について)

国土利用計画法に基づく土地取引の届出

 

▼全宅連ホームページ(お知らせ)

【国土交通省】国土利用計画法に基づく事後届出制の改正について