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(R8.4.1施行)特定都市河川流域の指定に伴う黒瀬川流域の雨水浸透阻害行為許可制度について【広島県】

広島県土木建築局河川課より、特定都市河川浸水被害対策法に基づき、呉市及び東広島市を流れる二級河川黒瀬川水系黒瀬川等を、令和8年4月1日に特定都市河川に指定することについて、資料提供がありました。

指定されると、一定規模以上の開発等に伴う雨水浸透阻害行為に関しては、許可が必要になります。

詳細は、以下をご参照ください。

 

〇広島県ホームページ

黒瀬川流域 特定都市河川流域の指定について

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