全宅保証広島本部

全宅保証とは、「公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会」の略称で、売買物件の購入者、賃貸物件の賃借人等のお客様と、会員である宅建業者のトラブルに関する苦情の解決、万一、解決されない場合の弁済業務をはじめ、宅建業務に係わる方々の資質向上を図るための研修、消費者のための不動産関連のセミナー等を実施しています。また、適正・適切な安全な取引を行うための手付金保証業務や手付金等保管業務を行っています。その他、国土交通大臣の承認を受けて、宅地建物取引業の健全な発達を図るため種々の必要な業務を行っています。

事業内容

全宅保証の主な事業は以下の通りです。詳しい情報は全宅保証のホームページをご覧ください。

苦情解決業務

会員が行った宅地建物取引について、財産権の利害得喪に関する苦情の申し出があったときその解決に努めるものです。苦情の解決の受付は、各都道府県の宅地建物取引業協会に設置した不動産無料相談所を経由して行っており、苦情を的確に少しでも早く解決するよう努めています。

弁済業務

苦情の申出があった問題について自主的な解決が不可能となり、また会員業者の責任が明らかになった場合に、全宅保証協会が会員に代わって弁済する業務です。

研修業務

トラブルを事前に防止するための基本的対策として、会員などに対して必要な知識を徹底させ、また業者としての自覚を高めることを目的としています。

手付金等保管制度

宅建業法第41条の2による手付金等の保全措置として、全宅保証会員が自ら売主となる「完成物件」の宅地建物の売買で、その手付金等が売買代金の10%または1,000万円を超える場合に利用することができます。

手付金保証制度

売主・買主ともに一般消費者で、物件が流通機構に登録されており、全宅保証会員が客付媒介業者となる取引に利用することができます。(但し、全宅保証が定める規定に基づき保証します)