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宅地建物取引業者による水道管理図の取得について【国土交通省】

固定資産課税台帳の閲覧や評価証明書の取得以外に、宅地建物取引業者が行う重要事項の説明等のための物件調査において必要となる水道管理図の取得に際して、今般、国土交通省において同様の対応ができる旨を確認し、同省より別添のとおり周知の依頼がございましたのでご案内申し上げます。

詳細は以下をご参照ください。

 

宅地建物取引業者による水道管理図の取得について

【別添1】国不動第43号・総税固第49号     【別添2】国不動第569号

 

 

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