関連機関から
印紙税非課税措置の対象地域拡大(令和8年7月17日から18日にかけての大雨に伴う災害)について【国税庁】【国土交通省】
国土交通省より、標題の件について周知の依頼がございますのでご案内いたします。
租税特別措置法の規定により、被災者生活再建支援法の適用を受けた自然災害により滅失し、又は損壊したため取り壊した建物の代替建物を取得する場合等において、その被災をされた方が作成する「不動産の譲渡に関する契約書」について、「建設工事の請負に関する契約書」と併せて、印紙税を非課税とする措置が設けられています。
今般、「令和8年7月17日から18日にかけての大雨に伴う災害」について新たに被災者生活再建支援法が適用され、新たに以下の区域が該当することとなりました。
▶ 栃木県足利市
なお、既に印紙税を納付してしまった場合には、印紙税の還付を受けていただくことになりますが、印紙税過誤納確認申請書については、申請者の方の利便性向上と確認事務の効率化を図る観点から、可能な限り郵送での提出をお願いしているとのことです。
別添「印紙税過誤納確認申請書の郵送提出に関するお願い」をご参照ください。
●事務連絡・別添資料(国交省・国税庁)
印紙税非課税措置についての周知方協力依頼
●資料(国税庁)
