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低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置について【国土交通省】

令和8年度税制改正により、「低未利用土地等を譲渡した場合の所得税及び個人住民税の特例措置」(令和2年度創設)について、令和10年12月末まで3年間適用期限が延長され、今般、租税特別措置法、租税特別措置法施行令及び租税特別措置法施行規則の一部が改正されました。

これに伴い、国土交通省より、本特例措置の運用に際し、宅地建物取引業者において行う事務について周知の依頼がございましたので、ご案内申し上げます。

なお、具体的な宅地建物取引業者において行う事務の内容については、従来の内容から変更はございません。

 

詳細は以下をご参照ください。

低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置に係る事務について

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