『「疑わしい取引の届出」における判断基準の明確化』の解釈について【国土交通省】
国土交通省より、宅地建物取引業における「疑わしい取引の届出」に関する判断基準の明確化について、周知依頼がありましたのでお知らせいたします。
■通知の趣旨
現状、以下のような誤解により届出が行われていない事例が見受けられることから、国土交通省は「解釈」を示した通知を発出しています。
◇「疑わしい取引の届出を行うと契約できないのではないか」との誤解
◇ 契約締結に至らなかった案件は届出不要と判断している事例
これらを踏まえ、以下の点に留意し、確実な届出の実施が求められています。
■通知の内容(解釈の要点)
自社の取引において、以下に貼付の「国土交通省事務連絡(別記)」に記載のある<「疑わしい取引の届出」における判断基準>に該当するなど、「疑わしい取引」であると判断した場合は、下記の解釈に留意し、確実な届出の実施をお願いいたします。
①届出を行った上で契約を締結しても差し支えない。
②契約締結に至らなかった案件であっても届出を行う。
▼事務連絡
(別記)
【「疑わしい取引の届出」における判断基準】R8.2.19国土交通省事務連絡(抜粋)
・「疑わしい取引の届出に関するチェックリスト」(犯収法等連絡協議会作成「宅地建物取引業における犯罪収益移転防止のためのハンドブック<第2分冊>に掲載)に一つでも該当すれば届出を行う。
・「疑わしい取引の届出に関するチェックリスト」(犯収法等連絡協議会作成「宅地建物取引業における犯罪収益移転防止のためのハンドブック<第2分冊>に掲載)に該当するかどうか明確でなく、判断に迷う場合は届出を行う。
※「疑わしい取引の届出」を行った場合に、契約を締結しても犯収法違反とはならず、契約締結自体が否定されるものではありません。
■チェックリストの改訂予定について
「疑わしい取引の届出に関するチェックリスト」については、例示の具体化等を含む改訂作業が進められており、令和8年10月頃に通知・施行の予定です。
●全宅連お知らせページ
