宅建業について

宅建業免許申請の手続き

宅建業免許について

宅地建物取引業(宅建業)とは、土地や建物の売買・交換・賃貸の契約を取り扱う事業のことです。この事業を行うために、国土交通大臣または都道府県知事が交付する「宅地建物取引業免許(宅建業免許)」が必要となります。

ここでは、宅建業免許の基礎知識についてご紹介します。

申請者

宅建業の免許は法人および個人が受けることができます。法人の場合、登記事項証明書の定款に宅建業を営む旨の事項が定められていることが必要です。

法人とは、株式会社、公益法人、事業協同組合など、会社法、民法又はその他の法律によって、法人格を有するもの。

免許権者

国土交通大臣免許

2つ以上の都道府県の区域にわたり、宅建業を営む事務所を設置する場合

県知事免許

1つの都道府県内にのみ事務所を設置して宅建業を営む場合

宅建業を営まない支店は申請の必要はありません。本店と宅建業を営む支店のみ申請してください。

支店のみ、宅建業を営むために申請を出すことはできません。必ず、登記事項証明書にある本店も宅建業を営む事務所とすることが要件です。

免許の有効期間および更新申請期間

免許の有効期間は5年です。免許日の翌日から、5年後の免許を受けた相当日をもって満了となります。免許満了日が土日、祝日、休日等であっても、その日をもって満了します。宅建業を引続き営もうとする場合は、免許の有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に更新の免許申請手続きを行ってください。この手続きを怠った場合、有効期間満了の日の翌日から、宅建業を営むことができなくなります。

例)免許日が令和7年1月10日の場合、有効期間は令和7年1月11日~令和12年1月10日です。

更新期間中のものは、従前の免許の有効期間満了の日が経過してもなお効力を有します。

免許の要件

免許を受けるには、一定の要件があります。免許申請者(個人、法人の代表者)、法人役員、政令使用人、法定代理人、および法定代理人の役員が、欠格要件(業法第5条関連)に該当する場合、申請書や添付書類で重要な事項で虚偽の記載がある、又は記載がかけている場合、免許は拒否されます。欠落要件の詳細は以下の資料をご覧ください。

免許を受けられない者

事務所

継続的に業務を行うことができる施設(テント張りは不可)であり、独立性が保たれている必要があります。詳しくは以下の資料をご覧ください。

事務所の要件について

代表者または政令で定める使用人

事務所に常駐し、代表権行使のできる者のことを言います。代表者が事務所に常駐できなければ、政令第2条の2で定める使用人(政令使用人)を置く必要があります。政令使用人とは、支店における支店長など、「事務所の代表者で契約締結権限を有する人」で「その事務所に常勤している人」のことを言います。本店では、代表者が常勤の場合、設置は不要ですが、代表者が非常勤の場合は設置が必要です。

専任の宅地建物取引士

一つの事務所において、業務に従事する者5人に1人以上の割合で設置しなければなりません。「専任」とは、もっぱらその事務所に常勤し宅建業の業務に従事する状態であることを言います。

営業を開始するための要件

営業を開始するためには、申請者は免許通知ハガキが届いた後、下記(A)または(B)のいずれかが必要となります。その後、建設事務所にて所定の手続きを行い、免許証を受け取ります。この手続きは、免許日から3か月以内に行う必要があります。

(A)営業保証金の供託

本店所在地を管轄する法務局へ、以下の金額を供託してください。

  • 主たる事務所:1,000万円
  • 従たる事務所1店につき:500万円
(B)保証協会への加入

申請書の副本を建設事務所にて受け取り、保証協会への入会申し込みを行ってください。申し込みには、以下の弁済業務保証金分担金の納付が必要です。

  • 主たる事務所:60万円
  • 従たる事務所1店につき:30万円

保証協会等の加入に際しては、別途入会金等費用が必要です。