宅地建物取引士証申請の手続
宅地建物取引士証交付申請にあたり、【宅建試験合格日から1年未満の方】は、広島県宅建協会にて交付申請を行ってください。【宅建試験合格日から1年以上経過】している方は、宅建士法定講習を受講していただきます。詳しくは法定講習(更新申請)のページをご覧ください。
このページの目次
交付申請
交付申請は、現金書留にて郵送、または来所にてお申込みください。申請後、交付までに2~3週間かかります。
必要書類 | 数量等 | 概要・ダウンロード | 備考 |
---|---|---|---|
宅地建物取引士 証交付申請書 |
1通 | ||
現金 (交付手数料) |
4,500円 | ||
カラー写真 (顔写真) |
2枚 |
同一のものに限ります。 裏面に氏名を記入してください。 写真に傷が付くため、クリップ留めせずにそのまま封筒に入れてください。 |
2枚の内1枚は交付申請書に貼付してください |
460円分の切手を貼付した 返信用封筒 |
1通 |
宅地建物取引士証・交付手数料4,500円の領収書を簡易書留にて郵送します。
|
来所の場合で、後日宅地建物取引士証を取りに来る場合は返信用封筒は不要です |
連絡票 (※該当者のみ) |
1通 |
昼間に連絡の取れる電話番号、領収証の宛名(本人名以外で必要な場合)を書いてください。 連絡票 |
来所の場合は不要です |
「変更登録申請書」の控え (※該当者のみ) |
1通 |
氏名・住所・業務に従事する宅地建物取引業者に関する事項について、申込の直近に「変更登録申請書」を建設事務所へ提出した場合に必要となります。
|
郵送の場合は、上記の①~④(⑤⑥は該当がある方のみ提出)を現金書留にて下記住所までお送りください。
来所にて手続きをされる場合は、①~④(⑥は該当がある方のみ)を受付時間内に窓口に提出してください。
再交付申請
有効期間のある広島県知事登録の宅地建物取引士証を紛失・汚損・破損して再交付を希望する場合は、再交付申請を行ってください。
再交付申請は、現金書留にて郵送、または来所にてお申込みください。申請後、交付までに2~3週間かかります。
必要書類 | 数量等 | 概要・ダウンロード | 備考 |
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宅地建物取引士 証再交付申請書 |
1通 | ||
理由書 | 1通 |
理由書のひな形を参考に作成してください 理由書(ひな形) |
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現金 (交付手数料) |
4,500円 | ||
カラー写真 (顔写真) |
1枚 |
裏面に氏名を記入してください。 写真に傷が付くため、クリップ留めせずにそのまま封筒に入れてください。 |
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460円分の切手を貼付した 返信用封筒 |
1通 |
宅地建物取引士証・交付手数料4,500円の領収書を簡易書留にて郵送します。
|
来所の場合で、後日宅地建物取引士証を取りに来る場合は返信用封筒は不要です |
連絡票 (※該当者のみ) |
1通 |
昼間に連絡の取れる電話番号、領収証の宛名(本人名以外で必要な場合)を書いてください。 連絡票 |
来所の場合は不要です |
「変更登録申請書」の控え (※該当者のみ) |
1通 |
氏名・住所・業務に従事する宅地建物取引業者に関する事項について、申込の直近に「変更登録申請書」を建設事務所へ提出した場合に必要となります。
|
郵送の場合は、上記の①~⑤(⑥⑦は該当がある方のみ提出)を現金書留にて下記住所までお送りください。
来所にて手続きをされる場合は、①~⑤(⑦は該当がある方のみ)を受付時間内に窓口に提出してください。
書換え交付申請
有効期間のある広島県知事登録の宅地建物取引士証をお持ちの方で、氏名・住所が変更になった場合は、書換え交付申請を行ってください。
書換え交付申請は、郵送、または来所にてお申込みください。
変更があった場合、先に住所地を管轄する広島県建設事務所へ変更申請が必要です。
交付手数料は不要です。
氏名の書換え交付申請
宅地建物取引士証を新しく作り直します。
宅地建物取引士証の書換え交付申請後、交付までに2~3週間かかります。
必要書類 | 数量等 | 概要・ダウンロード | 備考 |
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宅地建物取引士 証書換え交付申請書 |
1通 | ||
カラー写真 (顔写真) |
1枚 |
裏面に氏名を記入してください。 写真に傷が付くため、クリップ留めせずにそのまま封筒に入れてください。 |
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460円分の切手を貼付した 返信用封筒 |
1通 |
宅地建物取引士証を簡易書留にて郵送します。
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来所の場合で、後日宅地建物取引士証を取りに来る場合は不要です |
「変更登録申請書」の控え | 1通 |
氏名・住所等の変更申請を建設事務所へ提出したもの。
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現在お持ちの 宅地建物取引士証 |
仕事で使用している方は新しい宅地建物取引士証が届いてから返納してください。 |
郵送の場合は、上記の①~⑤をお送りください。
来所にて手続きをされる場合は、①~⑤を受付時間内に窓口に提出してください。
住所の書換え交付申請
現在お持ちの宅地建物取引士証の裏面に新しい住所を記入します。
宅地建物取引士証の書換え交付申請後、郵送の場合は書換え後返送、来所の場合はその場で裏書してお渡しします。
必要書類 | 数量等 | 概要・ダウンロード | 備考 |
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「変更登録申請書」の控え | 1通 |
住所等の変更申請を建設事務所へ提出したもの。
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現在お持ちの 宅地建物取引士証 |
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460円分の切手を貼付した 返信用封筒 |
1通 |
宅地建物取引士証を簡易書留にて郵送します。
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来所の場合は返信用封筒は不要です |
郵送の場合は、上記の①~③を簡易書留にて下記住所までお送りください。
来所にて手続きをされる場合は、①②を受付時間内に窓口に提出してください。来所の場合のみ、福山支部でも受付しています。
郵送先・受付窓口
(公社)広島県宅地建物取引業協会
〒730-0046 広島市中区昭和町11-5 広島県不動産会館2階
TEL:082-243-0011
受付時間:9:00~17:00(平日のみ/年末年始休暇・夏季休暇除く)
(公社)広島県宅地建物取引業協会 福山支部
〒720-0042 福山市御船町1-6-7 広島県不動産会館内
TEL:084-931-3977
受付時間:10:00~16:00(平日のみ)
福山支部は来所の場合のみとなります。郵送の場合は受付できませんのでご注意ください。
宅地建物取引士登録事項の変更
宅地建物取引士資格登録簿の登録事項【氏名・住所・本籍・業務に従事する宅地建物取引業者に関する事項(就退職・商号・免許番号)】について変更があった方は、宅地建物取引士証の交付の有無に関わらず、登録事項の変更申請が必要です。これは、登録している本人が行うもので、会社等が行う届出とは別のものです。
「宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書(様式第七号)」に変更事項を記入し、下記の添付書類を付けて住所地を管轄する建設事務所へ提出してください(1枚に複数の変更を記入可能)。
住所地を管轄する建設事務所の一覧添付書類
添付書類は変更を希望する事項によって異なります。以下の表をご確認の上、ご用意ください。
変更事項 | 添付書類 | 数量等 | |
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氏名 | 戸籍抄本 | 原本1部 | |
氏名(旧姓併記) | 旧姓(旧氏)欄に旧姓の記載がある住民票抄本 | ||
住所 | 転居1回の場合 | 住民票抄本 | |
転居2回以上の場合 |
戸籍の附票 住所移転の履歴が分かれば【住民票の除票+住民票抄本】でも可 |
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居所の追加・変更 | 公共料金の請求書のコピー、賃貸借契約書のコピー、社宅証明書など、居所の所在の記載があるもの1部 | ||
居所の廃止 | なし | ||
本籍 | 戸籍抄本 | ||
業務に従事する宅地建物取引業者に関する事項 (就退職・商号・免許番号) |
なし |
公的書類については、発行日から3か月以内のものに限ります。
外国籍の方は住民票抄本(通称・国籍・在留カード番号・備考等が省略されていないもの)を取ってください。
宅地建物取引士証をお持ちの方で、氏名・住所の変更をされた方は、広島県宅建協会で宅地建物取引士証の書換え交付申請を行ってください。